2020年4月より『高等教育の修学支援新制度』(以下、『新制度』)が実施され、学部日本人学生等のうち住民税非課税世帯等を対象に給付型奨学金と授業料等減免の2つの支援が行われることとなりました。
原則、学部生の授業料減免は、国によるこの『新制度』によることとなりますが、神戸大学では、一部の学部生を対象として、『新制度』による授業料減免とあわせて、現行の『神戸大学授業料免除』を下記のとおり実施いたします。
なお、大学院生にかかる授業料免除はこれまでどおり実施します。
『神戸大学授業料免除』の概要
授業料の納付が困難な学生(正規生のみ)に対して、前期または後期毎の申請に基づき選考のうえ、授業料の全額またはその一部が免除されることがあります。
なお、『神戸大学授業料免除』(以下、『旧制度』)は限られた予算の範囲内で実施されますので、必ずしも前回と同じ免除結果になるとは限りません。
申請資格
本学の学生(正規生のみ)で次のいずれかに該当する者とします。
- 経済的理由により、授業料納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者
- 授業料の納期前6ヶ月以内(新入学者の入学した日に属する期分に係る免除の場合は、入学前1年以内)に、本人の主たる家計支持者(留学生の場合、国外居住者は除く)が死亡し、または本人もしくは主たる家計支持者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
ただし、学部生及び乗船実習科の学生で申請の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
- 2019年度前期または後期の『神戸大学授業料免除』において、全額免除または半額免除の支援を受けた学生で、『新制度』への申請を行った者(行う者)
- 2019年度前期または後期の『神戸大学授業料免除』において、全額免除または半額免除の支援を受けた学生で、『新制度』の支援対象者とならないことが明らかである者(3浪以上の者、学士編入の者(医学科等)、留学生、乗船実習科生、『新制度』で支援を受けられる所得要件を上回ることが明らかなため『新制度』への申請を行うことができない者 等)
- 『新制度』の支援対象者とならないことが明らかである者(3浪以上の者、学士編入の者(医学科等)、留学生、乗船実習科生に限る。)で、風水害等の災害の影響により家計が急変した者
また、次の者については選考の対象外となります。
- 特別な理由なく同一の学年に留まっている者(主たる家計支持者の死亡?風水害等の災害による申請の場合は除く)
- 特別な理由なく在籍期間が標準修業年限を超えて在学している者(主たる家計支持者の死亡?風水害等の災害による申請の場合は除く)
※ 特別な理由により標準修業年限超過の場合は、一年間に限り申請を認めることがあるので、必ず事前に問い合わせてください。 - 申請書類の提出後、大学から別途求められた書類を指定された期限までに提出しなかった者
- 既に当該年度または当該期分の授業料を納付した者
- 当該期の一部期間を休学する予定の者
- 『新制度』対象の学部生で、『新制度』の申請を行わなかった者
※ 申請資格を満たさずに送付のあった書類は、一定期間保管の後破棄いたします。この際、ご連絡?ご返却は原則行いませんので予めご了承ください。
重要:学部学生(2019年度以前入学者)の授業料免除について
『新制度』による授業料減免と、以前より大学独自で行っている『旧制度』は、異なる授業料免除の制度です。
学部生は、原則、『新制度』での申請に移行しています。
学部生における『旧制度』は、経過措置として実施しているため要件を満たす学生のみ申請することができます。
『旧制度』の申請は任意ですが、学部生が『旧制度』に申請する場合は、「申請資格」に記載のとおり、一部を除き原則『新制度』もあわせて申請することが必要です。
両制度に申請した場合、「『新制度』による授業料減免区分」と「『旧制度』による授業料免除区分」を比較し、より減免(免除)額の高い方による支援が決定されます。
なお、大学院生は『新制度』対象外ですので、『旧制度』に申請することができます。
新制度 の判定結果 | 旧制度 の判定結果 | 免除額 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 (満額の支援) | 全額免除 | 全額(注2) |
半額免除 | 全額(注2) | |
不許可 | 全額(注2) | |
第Ⅱ区分 (満額の2/3の支援) | 全額免除 | 全額(注1) |
半額免除 | 2/3(注2) | |
不許可 | 2/3(注2) | |
第Ⅲ区分 (満額の1/3の支援) | 全額免除 | 全額(注1) |
半額免除 | 半額(注1) | |
不許可 | 1/3(注2) | |
不許可 | 全額免除 | 全額 |
半額免除 | 半額 | |
不許可 | 0 |
(注1)旧制度による免除額が新制度による減免額を上回る場合
決定した免除額のうち、新制度の判定による減免額相当分は新制度により支弁されることとなります。
よって、学期の途中であっても新制度が停止?廃止となった場合は、新制度による減免額相当分の授業料の支払いが生じます。
(注2)新制度による減免額が旧制度による免除額を上回る場合
[新制度:第Ⅰ区分、旧制度:全額免除 の場合を含む]
授業料の減免は全て新制度により支弁されることとなり、経過措置としての旧制度は申請取下げとなります。
よって、学期の途中であっても新制度が停止?廃止となった場合は、授業料の支払いが生じます。
金博宝188,金博宝188体育について
ご質問等がある場合は、下記宛先までメールで金博宝188,金博宝188体育ください。
なお、金博宝188,金博宝188体育の際には、メール本文に「所属学部又は研究科」、「学籍番号または受験番号」、「氏名」、「問い合わせ概要(入学料免除、授業料免除 など)」を明記してください。
神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ(免除担当)
メールアドレス: stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp(※[at]を@に変換してください。)